【札幌 自宅 売却】自宅を売却したら税金て掛かるの?
2022/09/06
【札幌 自宅 売却】自宅を売却したら税金て掛かるの?
自宅の売却を検討されている方も年々増えてきておりますが、
自宅を売却した場合、税金が掛かるのでは?と心配されている方も多いかと思います。
そこで、今回は3000万円控除について、解説していきます。
3,000万円控除とは?
通常の場合、不動産を売却すると利益に応じて譲渡所得税等が発生し、
短期で約40%、長期で約20%という税金が掛かってしまいます。
ですが、ご自宅の場合は3000万円まで非課税になる特例があるのです!
それを通称、3000万円控除と呼びます。
居住用財産(マイホーム)を譲渡して得た譲渡所得から3,000万円を控除する特例です。
居住用財産の所有期間を問わずに適用できます。
譲渡益が3,000万円に満たない場合は、その金額までの控除。
譲渡益が3,000万円を超える場合には、超える金額に対して、
短期譲渡所得又は長期譲渡所得などの税率が適用されます。
なお、この特例は前年、前々年に『3,000万円控除』や『居住用財産の買換え特例』、
居住用財産の買換えの場合の『譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例』、
『特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例』を受けていないことが適用の条件です。
3,000万円控除は3年に一度しか適用できませんので注意が必要です。
3000万円特別控除を利用するための要件
・住んでいる自宅を売却するか、住まなくなった日から3年目の年末までに自宅だった住宅を売却すること
・家屋を取り壊した場合は、取り壊した日から1年以内にその敷地の売買契約を締結し、
住まなくなった日から3年目の年末までに売却すること。
かつ、売買契約を締結した日までその敷地を貸駐車場などに利用していないこと
・売却した年の前年または前々年に同じ3000万円特別控除、
または買換え特例や譲渡損失の繰越控除を利用していないこと
・売却した家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
・災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年末までに売却すること
・売主と買主が、親子や夫婦など特別な関係でないこと
意外と条件が多いのでしっかりと要件に当てはまるかどうか確認をしてください。
基本的にご自宅を何度も売却している方はほとんどいらっしゃらないので、
3000万円控除を受けることが可能な方がほとんどです。
しかし、1点だけ注意点がございます。
仮に現在の自宅を売却し、3000万円控除を適用した場合
次の家を購入し住宅ローンを組んだ場合でも住宅ローンの適用は出来ません。
ここだけは覚えておいてください。
ですが圧倒的に譲渡所得税の控除をした方が得だと思いますので、
住宅ローン減税は諦める方が賢明です。
税金や住宅ローンに関しては、ウィライズの専門アドバイザーにてご相談を承ります。
お気軽にご相談下さいませ。
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