宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く)の面積【民泊 運営代行 北海道】
2024/10/14
【民泊新法】住宅の規模「居室面積」「宿泊室面積」「宿泊者使用面積」の違い
民泊や貸別荘を営業する場合、「住宅宿泊事業法」上の届出もしくは「旅館業法」上の許可を得る必要がありますが、いずれにしても居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3 ㎡以上を確保することとされています。
つまり、5人を定員とする場合、最低16.5㎡(約10帖)の床面積が必要です。大人数の宿泊定員を設定しない限りはそこまで心配しなくても大丈夫ですが、法律上の制限があるという認識は持っておきましょう。
民泊の届出を行う際、届出時の情報として住宅の規模の情報が必要です。
住宅の規模は、「居室の面積、宿泊室の面積、宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く)の面積」のそれぞれについて届け出る必要があります。
では、それぞれに含まれる面積は具体的にどの部屋から算出すればいいのでしょうか。
それぞれ住宅宿泊事業法施行要領に詳細が記載されていますが、少しわかりにくいため、まとめました。
※なお、面積は、内寸面積で計算する必要があります。内寸面積とは、壁の内側で測った面積のことです。
居室の面積
居室の面積」とは、宿泊者が占有する面積のことを表す(宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れや床の間は含まない)。具体的には、簡易宿所の取扱いと同様に算定することとする。なお、内寸面積(壁の内側、実際の壁から壁までの距離を対象とした面積)で算定することとする。
居室の面積に含まれるのは
・リビングダイニング
・洋室、和室など寝室に利用する部屋
宿泊室の面積
宿泊者が就寝するために使用する室の面積を表す(宿泊室内にある押入れや床の間は含まない)。なお、面積の算定方法は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(建物を真上から見た面積)とする。
つまり、宿泊室の面積に含まれるのは
・洋室、和室など寝室に利用する部屋
宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く)の面積
宿泊者の占有か住宅宿泊事業者との共有かを問わず、宿泊者が使用する部分の面積であり、宿泊室の面積を除いた面積を表す(台所、浴室、便所、洗面所のほか、押入れや床の間、廊下を含む。)。なお、面積の算定方法は「宿泊室の面積」の場合と同様とする。
つまり、宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く)の面積に含まれるのは、
・リビングダイニング
・キッチン
・クローゼット
・押入
・床の間
・玄関
・廊下
・トイレ
・洗面室
・バスルーム
ご理解いただけましたか?
お役所の決め事はとにかく分かりにくいものですが、実際、オーナー様の民泊施設申請に当たっても、各自治体にて解釈が異なることが多々あります。
そんな解釈の違いも含め如何にスムーズに許可をもらうか。
民泊運営代行業はそんな問題にも柔軟に対応が求められます。
だからこそ、民泊運営代行業者には実績とノウハウが大事!と云う事です。
民泊と不動産売買仲介に付いてのお問い合わせはお気軽に弊社までお寄せください。
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住宅宿泊管理業免許 国土交通大臣(01)第F3038号
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弊社はニセコでの宿泊施設の運営経験をいかし札幌、小樽、稚内など
北海道全域で民泊運営代行/管理のサービスを提供しております。
宅建業も行なっておりますので、購入、売却等のサポートも可能
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