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民泊の始め方PART2【民泊 運営代行 北海道】

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民泊の始め方PART2【民泊 運営代行 北海道】

民泊の始め方PART2【民泊 運営代行 北海道】

2024/07/28

民泊の始め方9ステップ

 

ここでは、具体的な民泊の始め方を流れが掴みやすいように9つのステップに分けて解説します。また、ここでの民泊とは「住宅宿泊事業法に基づく民泊」を指します。

  • 物件選び・設備要件の確認
  • 物件のリノベーション
  • 消防法令の対応
  • 都道府県への届出
  • 民泊制度運営システムの登録
  • 近所への挨拶回り
  • アメニティ類の用意
  • OTAへの掲載
  • 必要があれば開業届を提出
  •  

旅館業法に基づく民泊については専門的な法律知識や図面作成が必要なため、行政書士への依頼を前提に準備を進めることが一般的です。なお、アメニティの用意やOTAの掲載などの手順については、住宅宿泊事業法でも旅館業法でも変わりません。

 

1. 物件選び・設備要件の確認

まずは、住宅の居住要件を満たした物件を用意する必要があります。具体的には、以下の項目のいずれかに該当するかを確認しましょう。

 

  • 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  • 入居者の募集が行われている家屋
  • 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
  •  

「現在人が住んでいるのか」または「住める状態であるのか」がポイントです。登記簿の種類が「居宅」またはそれに類するもの(離れなど)であることも目安となります。

設備要件については、以下の4つが揃っている必要があります。浴室はシャワーのみで、浴槽がなくても問題ありません。

  • 台所
  • 浴室
  • 便所
  • 洗面設備

この4つがないと住宅とはみなされないため、必ず設置されている必要があります。

 

2. 物件のリノベーション

民泊に利用する物件は、必要に応じてリノベーションを行いましょう。特に水回りは、ゲストがレビューや口コミで言及する場面が多く、清潔に保つと印象が良いです。

 

コストを抑えるためにDIYで対応するのか、安全性(建物的・人的)と工期の見通しを優先し大工さんに依頼するのかを判断しましょう。コストが負担に感じる方には、申請から採択までの期間は数ヶ月単位で要することが多いですが、補助金が活用できるケースもあります。

 

リノベーションを行う際は、工事内容と所在地によって建築確認が必要となり、時間や費用がかかることを想定しておきましょう。また自治体によっては、リノベーション後に固定資産税が上がることも考えられます。

 

3. 消防法令の対応

民泊の届出書類には「消防法令適合通知書」など消防法に関連するものがあります。民泊を行うにあたっては、消防法令に適合している必要があり、書類の添付が必要になる場合があります。

 

自治体により消防法令適合状況の確認手続きは異なるため、この書類が必須かどうかは各都道府県へご確認ください。書類自体は、物件エリアを管轄する消防署の職員が現地確認を行い、問題がないと判断されれば発行してもらえます。

 

現地確認では、以下のような消防法で定められた消防用設備が用意されているかがチェックされます。

  • 火災警報器
  • 消火器
  • 防火物品
  • 誘導灯

営業スタイルや面積に応じて準備物が異なるので、事前に消防庁の資料を参照してください。たとえば、宿泊室(人が寝るスペース)が50㎡以下の一戸建て住宅で家主滞在型を運営する場合、住宅用火災警報器のみが必須の消防用設備となります。

 

4. 都道府県への届出

 

届出書類の提出先は、物件の所在地である都道府県です。自治体によって異なりますが、生活衛生や保健福祉関連の課が担当する場合が多いです。民泊新法は制定されて間もない法律のため、担当者の方と相談しながら柔軟に手続きを進めていく場面もあります。

添付書類は国土交通省の民泊制度ポータルサイトに分かりやすく示されていますので、初めての方でも安心です。

 

5. 民泊制度運営システムの登録

届出が受理されたら、民泊制度運営システムへの登録が可能となります。観光庁が運営する、民泊制度ポータルサイト内で使える事業者用のシステムです。システムに登録すると、2ヶ月に一度事業者へ義務付けられた定期報告が、オンラインでできるようになります。

 

郵送でも定期報告は可能ですが、リマインドメールが届いたり、年間宿泊日数の管理が容易にできたりとメリットが多いため、登録することをおすすめします。

 

6. 近所への挨拶回り

実際にゲストを迎えるにあたり、事前に近所への挨拶回りを行います。具体的な方法としては、届出受理後にその他の郵送物と同時に届くチラシに、苦情などの申し出先として事業者や管理業者の連絡先を書いて渡します。

 

近所の方にとってみれば、自宅の近くに見慣れない人が頻繁に訪れる状況になるため、不審に思われないためにも丁寧に対応しましょう。

 

7. アメニティ類の用意

アメニティについては、家屋や設備のように定められた要件は特にありません。タオルなど最低限の洗面用具は設置するとゲストに喜ばれますが、いずれも必須ではなく持参を促す宿もあります。

 

「ホテルレベルの空間を提供するのか」「ゲストハウスのようなラフなテイストで運営するのか」によって準備するアメニティを決めてもよいでしょう。2022年からは「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が始まり、宿泊事業者は以下の5つはできるだけ提供削減を求められている点も参考にしてください。

  • ヘアブラシ
  • くし
  • かみそり
  • シャワーキャップ
  • 歯ブラシ

また、寝具に取り付けるシーツや枕カバーについては、ご自身で毎回洗濯をしていると大変な手間となるため、納品から回収までを行ってくれるリネンサプライの利用がおすすめです。

 

8. OTAへの掲載

 

OTAとは「オンライントラベルエージェント」の略で、旅行者用の予約サイトです。ホスト側は宿情報を掲載し、ゲスト側は予約や支払いが行える仕組みで、本人確認や支払い設定が必須となるため安心して利用できます。

さまざまなOTAがありますが、とくにAirbnb やBooking.comなどが有名です。Vacation STAYは、楽天トラベルなど他サイトへの転載も行ってくれます。また、各OTAによって手数料は異なります。

複数サイトへの掲載は予約機会が増えるものの、各サイトでのダブルブッキングを防ぐサイトコントローラーへの登録に費用が発生することがあります。また、どのOTAを選ぶにしても掲載写真は重要な要素です。

 

まずは民泊が初めてでも登録手順がわかりやすく王道のOTAである、Airbnbへの登録を行うのがおすすめです。Airbnbにはレビュー文化が根付いており、ホストとゲストはお互いを評価する仕組みになっています。

そのため、ゲストはマナー意識が高いことが多いです。ゲストの過去の評価一覧はいつでも閲覧できるため、悪い評価やコメントが付いていて不安なときは、理由を添えてホストが宿泊を拒否することもできます。

 

9. 必要があれば開業届を提出

民泊事業を個人で始める際に必須ではありませんが、税務署へ開業届を提出しておくことをおすすめします。自治体や国の補助金を活用する予定があるのなら、開業届の写しが求められることが多いです。

補助金を活用すれば、自己負担を抑えて民泊施設のリノベーションや修繕を行えます。

コロナ禍において売上が減少した宿泊事業者に対して補助金が投入されましたが、こうした非常事態における事務手続きでも開業届は役に立ちます。

 

 

民泊の進め方の流れ、なんとなくご理解いただけましたか?

 

なかなか難しい内容もあったでしょうか?

 

疑問質問ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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住宅宿泊管理業免許 国土交通大臣(01)第F3038号

不動産業免許    北海道知事石狩(1)第9068号

 

弊社はニセコでの宿泊施設の運営経験をいかし札幌、小樽、稚内など

北海道全域で民泊運営代行/管理のサービスを提供しております。

宅建業も行なっておりますので、購入、売却等のサポートも可能


 


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