民泊の始め方PART1【民泊 運営代行 北海道】
2024/07/27
民泊の始め方を現役事業者が9つの手順で解説!
2つの営業スタイルと注意点も紹介・・・・・全3回にてご紹介します。
コロナ禍で落ち込んだ外国人観光需要の回復や、ワーケーションなど観光目的以外の宿泊需要により、民泊事業に参入する方が増えています。民泊は個人で副業から小さく始められ、撤退する場合でも物件を売却や賃貸へ切り替えられる低リスクで始められる魅力が多い事業です。
そこでこの記事では、民泊を始めるために必要な準備や失敗しないための注意点を現役の民泊運営者が具体例を交えて解説します。民泊を始めるにあたっての不安が解消できる内容になっているので、ぜひ最後までお読みください。
民泊を始める方が増えている3つの魅力
近年、民泊事業が注目されている理由が気になる方は、多いのではないでしょうか。民泊事業に参入する方を増やしている理由として、以下の3つの魅力があります。
- 民泊自体の需要が増えている
- 個人で副業的に始められる
- 売却や賃貸への切り替えができる
一つひとつ解説します。
1. 民泊自体の需要が増えている
コロナ禍を経て、インバウンドをはじめ観光界が勢いを増しています。日本政府観光局の統計発表によると、2023年11月時点での訪日外客数は2019年の同月と同じ水準まで回復しています。国際線定期便についてもコロナ禍前の約8割まで回復し、今後も増便や従来便の再開が続く見込みです。
外国人が選ぶ宿泊先として民泊は人気です。観光庁の訪日外国人消費動向調査(2023年1~12月)の結果を見ると、外国人が日本滞在中に利用した宿泊施設のうち「有料での住宅宿泊(Airbnbなど)」は、7~9月期において旅館(15%)に迫る8%もの外国人に利用されています。
日本人の働き方も多様化したことで、ワーケーションなどで民泊を活用するケースが増えています。
参照元:日本政府観光局JNTO 訪日外客数(2023年11月推計値)
参照元:国土交通省観光庁 統計情報・白書 訪日外国人消費動向調査
2. 個人で副業的に始められる
民泊は、個人の副業からでも始められます。これまで宿泊ビジネスに携わるには、旅館業法に準じた申請を経て営業許可を得る必要があり、法律面や金銭面でのハードルが高かったです。
しかし、2018年に施行された民泊新法によって行政手続きが簡易化され、個人でも民泊ビジネスに参入しやすい環境が整いました。たとえば、使わなくなった子ども部屋を一室のみ、副業で民泊運営している方もいらっしゃいます。民泊運営における主な仕事内容は、以下のとおりです。
- 予約管理
- 清掃
- チェックイン・アウト対応
- 買い出し
- 売上管理
このようにゲスト対応する時間を除いて時間の融通が利きやすく、本業や子育てとも両立しやすいことが特徴です。
3. 売却や賃貸への切り替えができる
仮に民泊事業を終了することになった場合でも、使っていた物件を売却したり賃貸に切り替えたりできます。不動産には多様な運用方法があるため、民泊を始めるリスクを軽減できます。
リノベーションを行うことで資産価値が上がるケースもあり「安く買って高く売る」といった出口戦略をイメージしやすいのもメリットです。
民泊の3つの種類を解説
民泊と一口に言っても、以下の3つの種類があります。
- 住宅宿泊事業法(民泊新法)における民泊
- 旅館業法における民泊
- 国家戦略特区法における民泊
規制される法律により営業ルールが異なるため、自身がどの法律に基づいた民泊を行うかイメージしながらお読みください。
1. 住宅宿泊事業法(民泊新法)における民泊
民泊新法は2018年に施行された比較的新しい法律で、最も民泊を始めるハードルが低い方法です。民泊新法のメリットは手続きの負担が少ない点であり、都道府県の許可は不要で届出のみで始められます。
また、住居専用地域に区分される用途地域においても営業が可能です。
用途地域とは土地の使い道のことで、自治体で調べることができます。住居専用地域では旅館業法による民泊は営業できませんが、民泊新法であれば可能です。民泊新法の注意点は、1年で180日を超えて宿泊させてはならないことです。
2. 旅館業法における民泊
旅館業法は1948年に施行された法律で、大規模な民泊ジビネスを行いたい方におすすめの方法です。旅館業法における営業形態は、以下3つの種別からなります。
- 旅館・ホテル営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
この中で民泊は「簡易宿所営業」に該当します。簡易宿所営業として民泊を運営するメリットは、宿泊日数の制限がなく大きな収益を狙える点です。
旅館業法で民泊を始める際は、届出では不十分で許可が必要な点に注意しましょう。申請書類の中身は法律が絡む専門的な内容となるため、行政書士へ依頼して準備を進めるのが一般的です。
また、旅館業法における民泊は住居専用地域での営業はできません。
3. 国家戦略特区法における民泊
国家戦略特区法とは、2014年に公布された法律です。民泊を行いたい地域が国家戦略特区に該当している場合は、都道府県知事の特定認定を受けるかたちで旅館業法の適用が除外され、営業しやすくなる仕組みです。
以下の地域は民泊新法と旅館業法に加えて「特区民泊」の認定を受ける選択肢もあります。
- 東京都大田区
- 千葉市
- 新潟市
- 北九州市
- 大阪府
- 大阪市
- 八尾市
- 寝屋川市
国家戦略特区法は「世界で一番ビジネスをしやすい環境を作ること」を目的としており、大胆な規制緩和や税制優遇をもたらす改革と位置づけられています。
メリットは「宿泊日数制限がないこと」と「住居専用地域でも営業可能な点」です。
デメリットは、最低2泊3日以上の滞在が条件になっていることが挙げられます。
特区民泊では「賃貸借契約に基づき一定期間以上使用させる事業に該当すること」といった内容で利用期間に関する規定があります。以前は6泊7日から9泊10日までの範囲内でしたが、現在は緩和されて2泊3日です。
民泊新法を始める際の2つの営業スタイル
民泊新法における民泊では、以下の2つの営業スタイルから選ぶ必要があります。
- 家主滞在型
- 家主不在型
ご自身の事業への考え方や環境に合うのがどちらなのか、具体的にイメージしながらお読みください。
1. 家主滞在型
家主滞在型は「ホームステイ民泊」とも呼ばれています。たとえば自宅にある空き部屋をゲストに提供し、同じ住宅内で過ごすケースはこちらに該当します。
メリットは「改めて大きな設備投資をする必要がないこと」「アットホームな雰囲気でゲストと仲良くなれること」などが挙げられます。一方でデメリットは「単価が安くなりがちなこと」「プライベートが確保しにくいこと」です。
風呂やトイレ・キッチンなども共同で使うことになるため、ライフスタイルやセキュリティについて考えておく必要があります。また、家主滞在型であっても5室を超える部屋数で運営する際には、住宅宿泊管理業者への委託が必要となり、その分のコストが発生します。
2. 家主不在型
家主不在型は、ホストが暮らしていない住宅で民泊を運営するスタイルです。たとえばマンションやアパートの一室を提供する、建物を丸ごと一棟貸し出すといったケースが該当します。
メリットは「単価を高く設定しやすいこと」「ホストとゲストのプライバシーが確保されること」です。運営代行業者に依頼すれば、ご自身の手間がかからない形態で運営することも可能になります。
デメリットは、ご自身で住宅宿泊管理業者にならない限り、専門業者へ委託する費用が発生することです。家主不在型で民泊を運営する場合、住宅宿泊管理業者との契約が義務付けられています。
如何でしょうか?
明日は、始め方を順を追ってご紹介します。
ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。
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住宅宿泊管理業免許 国土交通大臣(01)第F3038号
不動産業免許 北海道知事石狩(1)第9068号
弊社はニセコでの宿泊施設の運営経験をいかし札幌、小樽、稚内など
北海道全域で民泊運営代行/管理のサービスを提供しております。
宅建業も行なっておりますので、購入、売却等のサポートも可能
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