【札幌 カーポート 建築】カーポートに建築確認は必要?
2022/09/01
【札幌 カーポート 建築】カーポートに建築確認は必要?
雪害の多い昨今、札幌でもカーポートを設置している住宅が多く見受けられますよね。
新築する際や新たに設置の検討をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこでよくご相談頂く内容が、
カーポートを設置するには建築確認が必要なのでしょうか?
建蔽率の影響を受けるのでしょうか?
というような質問です。
建築の専門家である建築士さんに確認を行いましたので、
是非参考にしてみてください!
カーポートに固定資産税はかかるの?
そもそもカーポートとガレージの違いで考えるとわかりやすいです。
壁がなく、柱と屋根だけで構成されるシンプルな車庫のことを「カーポート」と呼びます。
周囲が壁で囲まれている、シャッターや扉がついている場合は、カーポートではなく「ガレージ」になります。
カーポートは建築物であるため、建築基準法が適用されます。
建築基準法により、カーポートの面積は、
敷地面積に対する建物面積の割合を表す「建ぺい率」の計算に算入されます。
建築確認は、建築物のすべてにおいて必要なものではなく、
床面積10 ㎡以上の建築物を建てる場合に必要になります。
カーポートの面積の計算は、屋根の大きさではなく、
柱と柱の間の面積の計算に使うことが多いです。
建築基準法では建築物とされているカーポートですが、
ガレージとは違い、固定資産税はかかりません。
固定資産税が発生するのは、
・屋根がある
・ 基礎が地面に固定されている
・ 三方向以上を壁で囲まれており、作業や居住ができる
これらの条件をすべて満たしていなくてはいけません。
そのため、ガレージには固定資産税がかかり、
カーポートは建築物ですが固定資産税は掛かりません!
建蔽率の緩和措置
カーポートは建築物なので、
床面積が10㎡以上あると建築確認申請が必要です。
ということは当然建蔽率にも参入しなければなりませんが、
カーポートには建蔽率の緩和措置というものがあります。
緩和条件に適合した場合、
四辺の先端から1mは建ぺい率に不算入とするというものです。
緩和条件は以下の4つ。
①天井の高さが2.1メートル以上ある
②柱の間隔は2メートル以上である
③外壁のない部分が連続して4メートル以上である
④地階を除く階数が1(1階建て)であること
以上を満たすことで建蔽率の緩和を受けることが可能になります。
<車庫における容積率の緩和措置>
自動車車庫等の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計(延べ面積)の5分の1を限度として
延べ面積に算入されない(建築基準法施行令第2条の4ただし書き)。
自治体によって解釈が異なる場合ありますので、
詳細は管轄自治体にご確認ください。
ウィライズでは、カーポートの設置やガレージの設置も可能です!
建築関係に関しても専門家をご用意しますので、
面倒な確認作業も不要です!
雪の多くなる前に是非ご検討下さい!
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