【札幌 不動産】隣人トラブルに注意!
2022/09/08
【札幌 不動産】隣人トラブルに注意!
隣人トラブルについて!
戸建の場合は、隣人トラブルについても注意が必要です。
敷地との境界や越境問題等、解決に専門的知識が必要な場合もあります。
事前に知識があれば、購入時に物件がどのような状態になっているのか把握できるので、
可能な限り購入前にトラブルの要因は排除しておきましょう。
もし仮に越境しているものがある場合、隣人との取り決めや交渉については、
不動産会社を通して依頼し、あらかじめ確認をしてもらうことがベストです。
越境物はものによりますが、基本的にすぐの撤去は難しく、
両者合意の上でそのままというパターンがほとんどです。
大体が故意に越境している訳ではなく、仕方なく越境してしまっているパターンがほとんどです。
多いパターンで言うと庭に木を植えているパターンです。
竹木の枝が越境して落葉などによって何らかの被害が生じているまたはそのおそれがあるときには、
竹木の所有者に対して切除の申入れが出来ることが民法では定められております。
しかし、申し入れが可能なだけであって勝手に切除することは出来ません。
もし相手側がそれに応じてくれない場合は、裁判で争うしかないのです。
また民法では、隣地の竹木の「根」が境界線を越えてきたとき、
越境部分を相手の承諾なしに切除することが出来るとされております。
枝はダメですが、根の場合は切除していいという変わった法律ですよね。
ましてや根は基本的に地中に埋まっているため、仮に越境していたとしても
ほとんどの場合は掘り起こさないと確認が出来ません。
隣地から越境している柿の実が落ちてきた場合、その柿は食べてもいいのか?という疑問もあるかと思います。
これは当然「食べてはいけない」という事になります。
なぜなら、木から落ちていたとしても実の所有者は木の所有者にあるのでそういった場合は木の所有者に報告をし、
回収して良いかの確認が必要となります。所有者の許可があればその後は食べても問題はありません。
古くからある住宅の場合は、境界線も曖昧なケースがほとんどです。
札幌市内でもキッチリ境界を示している物件は少ない方です。
北海道内で見るとほとんど境界を気にしていないという場合もあります。
地域性はあると思いますが、越境に関してはトラブルの原因となりえますので
購入前にしっかりと確認することをおススメ致します。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
住所 〒064-0914
北海道札幌市中央区南14条西11丁目1-3リージェント・ブランドビル 2F
お問い合わせ先(お気軽にご連絡ください)
TEL 011-776-7812
メールにてお問い合わせの方はこちらから
FAX番号 : 011-776-7822
住宅宿泊管理業免許 国土交通大臣(01)第F3038号
不動産業免許 北海道知事石狩(1)第9068号
弊社はニセコでの宿泊施設の運営経験をいかし札幌、小樽、稚内など
北海道全域で民泊運営代行/管理のサービスを提供しております。
宅建業も行なっておりますので、購入、売却等のサポートも可能
素早く札幌市で戸建てを売却
明瞭な土地の売却を札幌市で
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------