【札幌 不動産 相続】相続した不動産を売却するには?
2022/09/07
【札幌 不動産 相続】相続した不動産を売却するには?
相続した不動産を売却したいと考える方も多いかと思います。
今回はそのような場合に、どうすれば売却出来るのか解説していきます。
よくあるケースとして、相続が発生したときに相続人が何名かいて、
不動産の評価額について意見の相違や誰が相続するのか揉めたりと
分割が難しいケースがあります。
そういう場合は、1番の解決策として売却をして現金にしてから分けるというパターンです。
まず相続した不動産を売却、現金化して分ける場合には、
分割する方法の中でも換価分割にすることが一般的です。
換価分割というのは、相続した不動産を売却して得た現金を、相続人で分割する方法です。
現物を分割するのが難しい不動産でも、
現金にしてしまえば簡単に分けられるので、利用されることが多いです。
相続人の人数にかかわらず、代表の1人を相続する不動産の登記名義人にして、
その人が売主として相続した不動産の売却を進めていきます。
1人の名義にするのは、契約時に共有名義ですと全員分の印鑑や書類が必要になる為、
手間と時間が掛かるので、代表者を1人置くことでスムーズに売却の手続きを進めることが可能だからです。
そして、換価分割して売却する場合には、可能な限り早く売却することをおススメします。
理由としては、
・固定資産税やマンションの場合維持管理費も掛かる
・管理する必要がある(管理しないと劣化して価値が下がってしまう)
この間の費用を誰が支払うのか、誰が管理を行うのかで揉め事が起こることもございます。
事前に決めておいた方が後で揉めないので、この点もご注意下さい。
とはいえ、亡くなった方の名義では不動産の売却は出来ませんので、
相続人の代表者に名義変更しなければいけません。
相続登記は、必要な書類がすべて集められれば、ご自身でも可能ですが、
専門分野の司法書士に依頼した方が間違いなく出来ますので、
依頼されることをおススメ致します。
必要書類も相続の内容によって異なるので、
専門の司法書士に相談して全員分の書類を集めるのが一番早いかと思います。
もちろんウィライズでは、司法書士含めて提携の事務所がございますので、
ご相談頂けましたら相続登記から不動産売却まで含めて全て一括でお任せ頂くことが可能です。
相続不動産のご相談はお気軽にご相談下さい。
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